認知症になった親の生活費となる年金は、家族信託にとって最も重要な金銭である。
しかし、年金が振り込まれる銀行口座は、受給者本人の名義にする必要があります。
ということは、親が認知症と判断されたら、その銀行口座は凍結されてしまいます。
そうなってしまえば、年金は入金されますが、お金を引き出すことができなくなります。
つまり、家族信託における財産として扱うことができなくなります。
銀行の定額自動送金サービスを利用すれば解決できるかも?
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