認知症への対策(15):年金は家族信託できるのか?

認知症になった親の生活費となる年金は、家族信託にとって最も重要な金銭である。

しかし、年金が振り込まれる銀行口座は、受給者本人の名義にする必要があります。

ということは、親が認知症と判断されたら、その銀行口座は凍結されてしまいます。

そうなってしまえば、年金は入金されますが、お金を引き出すことができなくなります。

つまり、家族信託における財産として扱うことができなくなります。

年金は家族信託できるのか?

年金は家族信託できるのか?家族信託できない財産とは?

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