信託契約書を、我が家向けにリメイクして、『家族信託』契約の作業が半分位進んだ気になっていたら、、、
本『成年後見より家族信託』の『第5章 信託の2大障壁、解消』P.118に書かれてた。
❶『受託者用の通帳』を銀行が作ってくれないという問題
『信託法』に「通帳」についての記述は無し
以下のように、著者が第34条の意味を一覧表にしてくれた。(P.121)
P.126~129に、解決方法が記述されていた。
『II 銀行が受託者通帳を作ってくれない時の対処法』
通帳なしの管理では不十分
↓
●決済用普通預金口座は“切り札”になる!
●信託契約書に口座番号まで明記しておく
●税務署にも信託したことを伝える
↓
自信をもって『信託通帳の代替になる』と言える
リメイクした信託契約書を、更にリメイクしないと!